警報発令など緊急時における対応について(令和8年5月29日以降)
カテゴリ:在校生・保護者
チェック
令和8年5月29日から、新たな防災気象情報の運用が開始されます。それに伴い、緊急時における本校の対応は以下のとおりとなりますので、ご確認ください。
- 特別警報、危険警報、または大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮・暴風・大雪・暴風雪・津波のいずれかの警報が高松市、丸亀市、坂出市、さぬき市、三木町、宇多津町、綾川町のいずれかの市町(河川氾濫は土器川、香東川のいずれかの河川)に午前6時現在で発令中、またはそれ以後始業時までに発令された場合は、臨時休業となります。
※この場合、学校からの連絡の有無にかかわらず臨時休業となります。
※波浪警報のみの場合は、2.の場合を除いて臨時休業とはなりません。
※始業時までに警報が解除となった場合でも、臨時休業とします。 - 1.の警報が発令されていなくても、危険が大きいと校長が判断した場合、臨時休業の措置をとることがあります。
※この場合は午前6時をめどに、メール連絡網等で連絡します。 - 公共交通機関(JR等)が運休・停止になった場合(自宅のある地域に上記の警報が発令されている場合、登校に危険があると保護者が判断された場合など)は、無理をせず登校を控えてください。
※この場合は電話で学校までご連絡ください。 - 登校後、警報が発令されたり、JR等が運休になり帰宅が困難になったりした場合などは、本校の「緊急時における生徒輸送計画」に基づき、安全かつ迅速に対応させていただきます。このとき,臨時バスを利用、あるいは寮に宿泊していただいた場合は、その費用を利用生徒に負担していだだきます。

